土地改良施設維持管理適正化事業


 <事業内容>

 土地改良施設維持管理適正化事業(以下「適正化事業」)とは、土地改良施設の機能低下の防止や機能回復のため、定期的に行う必要のあるポンプのオーバーホール、ゲートの塗装、用排水路の補修、その他の整備補修及び設備改善に対して助成する事業です。
 適正化事業は一般の補助事業とは異なり、土地改良区等の拠出金により、互助的に整備補修を実施する事業です。具体的には、整備補修を希望する土地改良区等が「適正化事業」に加入し、向こう5年の間に整備補修を行うための必要な経費の一部(30%)を毎年均等に積み立て、その積立期間内の定められた年度に整備補修等を行うものです。

 <事業主体>

 市町村、土地改良区等の土地改良施設管理団体

 <採択基準>

● 団体営規模以上の土地改良事業により造成された農業水利施設
● 1施設当たりの事業費が200万円以上の整備補修等
注) なお、適正化事業を実施するには当会の診断・管理指導を受ける必要があります。

適正化事業の3つの効果

事業名
積立期間
補助率
加入者拠出金
拠出金以外の自己負担
適正化事業
5年
60%
30%
10%*

工事を施工する年度に加入事業費の90%の額が全土連から県土連を通じて事業主体に交付されます。残りの10%に相当する額は、事業主体(土地改良区等)が調達することになりますが、㈱日本政策金融公庫の農業基盤整備資金の融資が受けることができます。


適正化事業の仕組み


資金造成
拠出方式


このページに関するお問い合わせ先
  •   指導課:(tel)043-241-1728